2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
委員御指摘のICSIDと申しますのは、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に基づいて設立されています投資紛争解決国際センターのことであるということでございます。 このいわゆるICSID条約の第五十三条におきましては、紛争の各当事者は、原則として、仲裁判断の条項に服さなければならないというふうに規定されているところでございます。
委員御指摘のICSIDと申しますのは、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に基づいて設立されています投資紛争解決国際センターのことであるということでございます。 このいわゆるICSID条約の第五十三条におきましては、紛争の各当事者は、原則として、仲裁判断の条項に服さなければならないというふうに規定されているところでございます。
それはICSIDと呼ばれているところでございまして、投資紛争解決国際センターでございまして、二〇一五年の例を申し上げれば、投資仲裁のうち約三分の二をこの投資紛争解決国際センターで行ったというふうに承知しております。
そして、ISDS条項については、手続については、ICSID、投資紛争解決国際センター、あるいはUNCITRAL、国連国際商取引法委員会であるとか、その規則に従うということになっていますけれども、これらの条約、ICSID条約であるとか、あるいは外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約というのは、ICSID条約が締約国百四十四カ国によって、そしてニューヨーク条約は百五十カ国によって批准されているんですよ。
このISDSについては、当然、投資家、企業と国家との間で何らかの問題が発生したときには、投資紛争解決国際センターにその手続が諮られるものということになっていく、そのように思料しております。 我が国において、これまで投資協定を結んできた国々との紛争解決の手続について、この間、過去において、何らかの解決のための手続をとられたことがあるかどうかについて、まずお聞かせください。
私が懸念しているのは、例えば世界銀行の傘下の投資紛争解決国際センター、ICSID、スタッフが五十人ほどしかいない、日本人のスタッフは一人もいない、そういう状況下というのは、やはり日本の企業にとっては時間が掛かる、場合によっては不利な結論になるんではないかという懸念材料にもなると思うんですけれども、そういう点についての議論があったのかどうか。
今御指摘いただきました投資紛争解決国際センター、通称ICSIDは、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約、ICSID条約に基づきまして一九六六年に設立されました。条約の締約国とその他の締約国の国民、投資家との間の投資紛争を解決する調停及び仲裁のための施設を提供することを目的とする組織でございます。
○井上哲士君 この手続は幾つかの仲裁規則を選択できるわけでありますが、その一つとして、世銀によるイニシアチブで投資紛争解決国際センターが設置をされておりまして、日本はその設置条約の締約国になっております。 なぜ世銀がこのような国際センター、仲裁規則を作ったのか、そしてなぜ日本がこの締約国になったのか、いかがでしょうか。
さらに五つ目に、国際投資紛争の調停手続を支援する投資紛争解決国際センター、ICSID。この五つの機関で構成されております。さらに、このうち国際復興開発銀行、IBRDとIDAとを総称して世界銀行と呼びならしております。 IBRDは、戦後の世界経済の復興と安定を推進するために一九四五年に設立されております。日本は一九五二年に加盟し、当初は最大の借入国としての一つでありました。
その際に付託できる主な仲裁としましては、投資紛争解決国際センター、ICSID条約による仲裁、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRAL、国際商業会議所、ICC、及び、ストックホルム商業会議所仲裁協会、SCCの各仲裁規則による仲裁が挙げられます。 なお、これらの機関の事務局は、仲裁の行程の管理などの手続的な側面的な支援を行うことはございますが、仲裁範囲の判断に影響を及ぼすことはございません。
○政府委員(都甲岳洋君) 従来ともこのような民間投資と相手投資国との間の紛争につきましては、ワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約というのがございまして、この条約に基づきまして世界銀行の中に投資紛争解決国際センターというのができておりまして、そこに訴えをすることができるような仕組みが存在していたわけでございますけれども、今回の協定におきましても第十一条におきまして
○赤間文三君 ただいま議題となりました「投資紛争の解決に関する条約」は、国際的な民間投資に関連し、受け入れ国による国有化や送金禁止等によりまして、国家と他の国家の国民との間に紛争が生じた場合に、これを解決するために、国際的な調停または仲裁を行なう「投資紛争解決国際センター」の設立を定めたものであります。 委員会におきましては熱心な質疑を行ないましたが、詳細は会議録に譲ります。
○岡田宗司君 この条約といいますか、それからこの投資紛争解決国際センターというものは、国際復興開発銀行と非常に密接な関係がある。これと国連との関係ですね。どういうことになるのですか。
この条約は、投資紛争解決国際センターの設立、組織及び財政、センターに対する特権免除、センターの管轄、調停手続及び仲裁手続、仲裁判断の締結国による承認及び執行等について規定しております。この条約は、その規定に従って、署名国の批准書で二十番目のものが寄託された日の後三十日が経過した昨年十月十四日に効力を生じました。
本条約は投資紛争解決国際センターの設立、組織及び財政、センターに対する特権及び免除、センターの管轄、調停及び仲裁の手続、仲裁判断の承認及び執行、締約国間に生ずる紛争の解決等について規定しております。 次に、宇宙条約について申し上げます。
この条約は、投資紛争解決国際センターの設立、組織及び財政、センターに対する特権免除、センターの管轄、調停手続及び仲裁手続、仲裁判断の締約国による承認及び執行等について規定しております。この条約は、その規定に従って、署名国の批准書で二十番目のものが寄託された日の後三十日が経過した昨年十月十四日に効力を生じました。